2018年3月1日より、「電気機器及び無線電子機器内での危険物質の適用制限について」(TR EEU 037/2016)が施行されます。EU諸国で適用されているROHS指令相当の規制です。適用除外がEU指令とは若干異なります。
法規種別
ユーラシア経済連合技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名
TR EEU 037/2016
ユーラシア経済連合技術規則
≪電気機器及び無線電子機器内での危険物質の適用制限について≫
現行法規施行日
2018年3月1日
適用対象(強制認証の対象)
1.家庭用電気装置、器具類
・食品の調理及び保存、台所作業の機能化のための電気製品、その他の台所用設備
・下着、衣類、靴の加工(洗濯、アイロンがけ、乾燥、洗浄)用電気製品
・室内の洗浄及び掃除用電気製品
・室内環境の維持及び調整用電気製品
・衛生用電気製品
・ヘアケア、ネイルケア、スキンケア用電気製品
・暖房用電気製品
・振動マッサージ機
・ゲーム機、スポーツ用機器、トレーニング機
・オーディオ機器、テレビ・ラジオ放送受信機
・裁縫機器、編み機
・電源、充電器、サージプロテクター
・家庭菜園用機器
・水槽、池用機器
・電気ポンプ
・電気及び電子時計
・電卓
・コンセント、ソケット類
・延長コード
2.電子計算機及び電子計算機に接続される装置(複合型のものを含む)
・サーバー、パーソナルコンピューターのベースユニット
・ノートブック
・タブレット型、ポケット型、手のひら型及びその他の小型コンピューター
・キーボード、ポインティングデバイス、トラッカー及びその他の操作、入力装置(マウス、ジョイスティック、ヘルメット、ゴーグル)
・リムーバルデータ記憶媒体
・モニター
・プリンター
・スキャナー
・音響装置、ヘッドホン
・マルチメディアプロジェクター
・生体情報認識装置
・ウェブカメラ
・モデム
・無停電電源装置
3.電気通信装置(テレコミュニケーション端末装置)
・据え置き型電話、携帯電話
・公衆電話
・ファックス受送信機
・テレックス
・可搬型、携帯型無線局
・無線タグ
4.コピー機及びその他のオフィス(事務)電気機器
5.電気工具(手持ち型及び可搬型電気式工具)
6.光源及び照明機器(家具に組み込まれるものを含む)
7.電気音楽器
8.ゲーム機、自動販売機
9.レジスター、チケット販売機、IDカード認識装置、ATM機、セルフサービス端末装置
10.交流及び(又は)直流で500Vを超えない定格電圧で使用されるケーブル、導線及びコード。ただし光ファイバーケーブルを除く。
11.回路遮断機及び引外し装置
12.火災報知器、警報機
適用対象外
・定格電圧が交流で1000V、直流で1500Vを超えた状態で使用される電気機器及び無線電子機器。ただし、本技術規則の付属書No.1で他の規定がない場合に限る。
・本技術規則の付属書No.1によって規定された一覧に含まれない電気設備の構成部品として専ら使用される電気機器及び無線電子機器
・電気玩具
・電気機器及び無線電子機器の組成に含まれる太陽電池パネル(太陽電池)
・地上及び軌道上にある宇宙関連設備の組成として使用される電気機器及び無線電子機器
・航空、水上、地上及び地下輸送機器で専ら使用される電気設備
・電池、電気蓄電池。電気機器及び無線電子機器に組み込まれて連合領土に向けて出荷されるもの含む。
・中古の電気機器及び無線電子機器
・計測機器
・医療機器
必要取得証明書
EAC適合宣言書(ただし、EAC適合証明書を代わりに取得することもできます)
要求事項
1.安全要求事項
同質(均質)物質内での危険物質の許容濃度が、重量パーセントで以下の値を超えないこと。
鉛 0,1
水銀 0,1
カドミウム 0,01
六価クロム 0,1
ポリ臭化ジフェニル 0,1
ポリ臭化ジフェニルエーテル 0,1
2.ラベルに対する要求事項:
最低記載情報、記載言語の規定があり
コメント
・この技術規則の規制対象となっている製品のほとんどは、ほかに低電圧機器やEMCの技術規則の要求事項も満足させる必要があります。
2013年2月15日〜2018年3月1日まで適合される規制内容:
「低電圧機器の安全について」(TR CU 004/2011)と、「技術装置の電磁両立性」(TR CU 020/2011)技術規制概要:
法規種別
関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名
TR CU 004/2011
関税同盟技術規則≪低電圧機器の安全について≫
現行法規施行日
2013年2月15日
低電圧機器の定義
電気エネルギーの製造、形成、伝達、分配、使用のための設備。直接的な使用をするものや、機械、メカニズム、ユニット、機器その他の製品に組み込まれるものを含む。本技術規則の適用対象となるのは、その定格電圧が、50Vから1000V以内(交流)、75Vから1500V以内(直流)のもの。
適用対象(強制認証の対象)
1.家庭用電気機器
・食品の調理および保管、台所作業の機械化のためのもの
・下着、衣類、靴の加工(洗濯、アイロン、乾燥、洗浄)のためのもの
・室内の洗浄及び掃除のためのもの
・室内環境の維持及び調整のためのもの
・衛生用家電製品
・ヘアケア、ネイルケア、スキンケア用もの
・暖房用のもの
・マッサージ機
・ゲーム機、スポーツ機、トレーニング機
・オーディオ機器、テレビ・ラジオ放送受信機
・裁縫機器、編み機
・電源、充電器、サージプロテクター
・家庭菜園用機器
・水槽、池用のもの
・電気ポンプ
・照明機器、光源
・コンセント、ソケット類
・延長コード
2.パーソナルコンピューター
3.パーソナルコンピューターに接続される低電圧機器
4.電気工具(可搬型、小型のもの)
5.電子楽器
6.ケーブル、導線、コード
7.自動スイッチ、引き外し装置
8.電力分配装置
9.電気機器制御のための電気ユニット
適用対象外
・爆発性雰囲気で使用される電気設備。
・医療目的の製品。
・エレベーターおよびカーゴリフト(電気機械を除く)の電気設備。
・軍事目的の電気設備。
・牧柵制御装置。
・航空、水上、地上、地下輸送機器上で使用されるための電気設備。
・原子力発電所の原子炉設備の安全システムのために使用される電気設備。
必要取得証明書
EAC適合証明書(上記の強制認証の対象となるもの)
EAC適合申告書(上記以外で、低電圧機器の定義に該当するもの)
要求事項
1.安全要求事項
製品開発時に、機械・設備の許容リスクが定められ、安全性が以下のパラメータにおいて保証されなければならない。
・電流の直接的作用または間接的作用からの必要な保護レベルを有すること。
・高温、アーク放電または放射発生のリスクが許容レベルであること。
・物理的、化学的または生物学的要因によって引き起こされるものを含み、低電圧機器の適用時に発生する、電気によるものではない危険からの必要な保護レベルを有していること。
・必要な絶縁保護レベルを有していること。
・機械的摩耗、スイッチ摩耗の耐性が必要レベルであること。
・外部環境(外気温など)に関する必要な耐性を有していること。
・超負荷や事故時・非常時に発生するリスクが許容レベルであること。
・接続および(または)組み付けが安全に行えること。
・通常作動時、災害時に火災発生源とならないこと。
2.ラベルに対する要求事項:
最低記載情報、記載言語の規定が有り
コメント
・本技術規則の適用対象製品は、2015年3月15日までは旧制度の証明書が有効ですが、その日までに本技術規則の要求事項に適合させ、しかるべき証明書を取得する必要があります。
・安全要求事項は、技術規則と同時に採択された規格リストに細かく規定されているため、設計開発段階で製品に該当する規格を特定し、自主的に規格を適用するとのちの認証作業がスムーズです(規格を適用していないからと言って証明書が取得できないわけではありません)。規格リストに掲載されている規格の大半がIEC、ISOベースですが、独自要件が付与されている場合もありますので、詳細はお問い合わせください。